(1) 設置義務
事業活動に伴って特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、その事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません(法第12条の2第8項)。
(2) 資格
特別管理産業廃棄物管理責任者は、施行規則で定める下記の資格を有する者でなければなりません。(法第12条の2第9項、規則第8条の17)
| 資格(学校区分) | 課程 | 修了科目 | 要件(必要年数等) | |
|---|---|---|---|---|
| イ | 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士 | - | - | - |
| ロ | 環境衛生指導員 | - | - | 2年以上 |
| ハ | 大学、専門学校 | 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学 | - | 卒業または同等以上の知識を有すると認められる者 |
| 資格 (学校区分) |
課程 | 修了科目 | 要件(必要年数等) | |
|---|---|---|---|---|
| イ | 環境衛生指導員 | - | - | 2年以上 |
| ロ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 卒業後2年以上の(※)実務経験 |
| ハ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学または相当課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 卒業後3年以上の実務経験 |
| ニ | 短期大学、高専 | 理学、薬学、工学、農学または相当課程 | 衛生工学、化学工学 | 卒業後4年以上の実務経験 |
| ホ | 短期大学、高専 | 理学、薬学、工学、農学または相当課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 卒業後5年以上の実務経験 |
| ヘ | 高校、中学 | - | 土木科、化学科または相当学科 | 卒業後6年以上の実務経験 |
| ト | 高校、中学 | - | 理学、工学、農学または相当科目 | 卒業後7年以上の実務経験 |
| チ | 上記以外の者 | - | - | 10年以上の実務経験 |
| リ | 上記の者と同等以上の知識を有すると認められる者 | |||
※実務経験=廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(規則第8条の17)
上記のように、[1] 感染性産業廃棄物を生ずる事業場と、[2] 感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場では、その資格要件が異なります。また、多くの都道府県・政令市が、当センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」修了者を[1]の場合 「ハ」と[2]の場合 「リ」に掲げる「同等以上の知識を有すると認められる者」として認定しています。
(3) 役割
特別管理産業廃棄物管理責任者の業務範囲に関する法の規定はありませんが、旧厚生省通知では、次のようになっています。
- 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
- 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
- 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付や保管等)
(4) 設置報告書
平成12年の廃棄物処理法の改正により、現在では、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置報告書を都道府県・政令市に届け出る必要がなくなりました。ただし、都道府県・政令市によっては、条例等により届出を求める場合があります。
環境省「特別管理産業廃棄物を生ずる事業場に係る自治体の制度」
















