産業廃棄物処理業の許可制度は、申請者が、適正な処理を行い得る客観的能力等を有するものであることを確保する観点から定められた一定の要件に合致すれば、許可権者は許可を付与しなければならないという考え方によるものとされています。すなわち、同許可制度は、実際に許可を受けた者が、適正に処理を行うことまで保証するものではないので、排出事業者は、処理の委託後についても、適正処理の確保に係る責任を果たすことが求められています。
廃棄物処理法は、委託処理後の「排出事業者責任」について、次の義務を課しています。
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委託基準の遵守
- 委託廃棄物が業の許可範囲に含まれる業者への委託
- 収集運搬業者、処分業者それぞれとの直接契約
- 書面による契約
- 委託契約書の保存(契約終了後5年間)
- 特別管理産業廃棄物の委託に際して、当該廃棄物に係る情報の文書での事前通知
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付および確認
- 電子マニフェストの利用または紙マニフェストの交付
- 廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認
- マニフェストの保存(5年間)
- マニフェスト交付状況に関する年次報告の実施
- 委託廃棄物の処理の状況に関する確認と、処理が適正に行われるために必要な措置の実施努力
なお、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場については、環境省令で定める資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。(法第12条の2第8、9項)
また、産業廃棄物排出量1,000トン以上、もしくは特別管理産業廃棄物排出量50トン以上を排出する事業者、すなわち多量排出事業者については、処理計画およびその実施状況に関する報告を、所定の様式にて、都道府県知事もしくは政令市長に提出することが必要です(法第12条第9、10項、法第12条の2第10項)。

















