よくあるご質問(Q&A) 特別管理産業廃棄物管理責任者関連

最終更新日 2011年8月15日

  • 1特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名等を都道府県等に届け出る必要がありますか。
  • 平成12年の廃棄物処理法施行規則改正により、特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名等を都道府県等に報告する必要はなくなりました。ただし、都道府県等によっては、氏名等の届出を条例等で規定されていますので、ご確認ください。
  • 2ポリ塩化ビフェニル(PCB)の入った不要な機器を保管している場合には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要がありますか。
  • PCBの入った不要な機器が、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物)に該当する場合は置かなければなりません。
  • 3特別管理産業廃棄物の発生が少量の場合や発生する頻度が少ない場合であっても、特別管理産業廃棄物処理責任者を置く必要がありますか。
  • 発生量や発生頻度の多少にかかわらず、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場では、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
  • 4廃棄物処理法施行規則第8条の17第1項イに定められた「感染性廃棄物を管理する資格者」は、特別管理産業廃棄物に該当する廃酸・廃アルカリも併せて管理することができますか。
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者は、施行規則第8条の17において、「感染性産業廃棄物を生ずる事業者」と「感染性以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場」の2つに分けて規定されています。従って、それぞれの資格が必要です。

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