最終更新日 2011年8月15日
- 1複数の運搬車でも、産業廃棄物が同時に引き渡され、運搬先が同じ場合には一つのマニフェストにまとめて記入してもよいですか。
- 2産業廃棄物の最終処分までの間に中間処理が2施設入ります(破砕・圧縮と焼却)。この場合、1次マニフェストのE票(最終処分確認票)の最終処分の場所は焼却施設になりますか。それとも埋立処分場ですか。また、別法人の中間処理業者2社を経てから埋立処分される場合、マニフェストは、2番目の中間処理業者を省略してもよいですか。
- 3廃棄物がリサイクル処理される場合は、マニフェストの最終処分の場所はどこを記入すればいいですか。
- 4自社で中間処理して、最終処分だけを委託する場合、マニフェストを使用する必要がありますか。
- 5シュレッダーダストのように複数の種類の産業廃棄物が発生段階から混合している場合のマニフェストは、種類ごと交付する必要がありますか。
- 6廃プラスチック類、電線被覆くずをリサイクル品として排出しています。この場合でもマニフェストの交付は必要ですか。
- 7建設業者の2次下請業者から発生した産業廃棄物を、排出事業者の立場でマニフェストを発行して、処理を委託する行為は、廃棄物処理法上認められますか。
- 8ビルの管理者が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、当該ビルの管理者は、自らの名義においてマニフェストの交付を行えますか。
- 9最終処分業者はマニフェストD票の返送は不要ですか。
- 10中間処理受託業者が排出事業者から回付されたマニフェストE票を紛失した場合、どのようにすればよいですか。
- 11排出事業者のマニフェストの保存期間は何年ですか。
- 12法定期限を過ぎてもマニフェストが返送されない場合はどのようにすればよいですか。
- 13マニフェストは市販されているもの以外の使用は認められますか。
- 1複数の運搬車でも、産業廃棄物が同時に引き渡され、運搬先が同じ場合には一つのマニフェストにまとめて記入してもよいですか。
- マニフェストは、産業廃棄物の引き渡しと同時に運搬受託者に交付することになっていますので、通常は、運搬受託者が複数の運搬車で運搬する場合は、運搬車ごとに交付する必要があります。ただし、複数の運搬車に対して、同時に引き渡され、かつ、運搬先が同じ場合には、一回の引き渡しとしてマニフェストを交付しても差し支えありません。
環境省通知:「産業廃棄物管理票制度の運用について」(平成23年3月17日環廃産第110317001号)[PDF(137KB)] - 2産業廃棄物の最終処分までの間に中間処理が2施設入ります(破砕・圧縮と焼却)。この場合、1次マニフェストのE票(最終処分確認票)の最終処分の場所は焼却施設になりますか。それとも埋立処分場ですか。また、別法人の中間処理業者2社を経てから埋立処分される場合、マニフェストは、2番目の中間処理業者を省略してもよいですか。
- 最終処分までの間に中間処理が2施設入っても、再生でない限りは埋立処分場が最終処分の場所になります。
また、別法人の2社を経て処理される場合には、マニフェストを省略することはできません。この場合は3次マニフェストが必要となります。 - 3廃棄物がリサイクル処理される場合は、マニフェストの最終処分の場所はどこを記入すればいいですか。
- マニフェストでの「最終処分」とは、埋立処分、海洋投入処分、再生のことをいいます。したがって、最終処分の場所はリサイクル処理施設になります。
環境省通知:「産業廃棄物管理票制度の運用について」(平成23年3月17日環廃産第110317001号)[PDF(137KB)] - 4自社で中間処理して、最終処分だけを委託する場合、マニフェストを使用する必要がありますか。
- マニフェストを使用する必要があります。マニフェストの排出事業者欄に貴社名を記入し、最終処分を委託した産業廃棄物が適正に処分されたことを確認する義務があります。
- 5シュレッダーダストのように複数の種類の産業廃棄物が発生段階から混合している場合のマニフェストは、種類ごと交付する必要がありますか。
- マニフェストは、産業廃棄物の種類ごと、運搬車ごと、運搬先ごとに交付するのが原則です。
ただし、シュレッダーダストのように複数の種類の産業廃棄物が一体不可分の状態で混合している場合は、1種類の産業廃棄物として、マニフェストを交付しても差し支えありません。
環境省通知:「産業廃棄物管理票制度の運用について」(平成23年3月17日環廃産第110317001号)[PDF(137KB)]
- 6廃プラスチック類、電線被覆くずをリサイクル品として排出しています。この場合でもマニフェストの交付は必要ですか。
- 最終的にリサイクルされるとしても、排出時において産業廃棄物であればマニフェストの交付が必要です。
- 7建設業者の2次下請業者から発生した産業廃棄物を、排出事業者の立場でマニフェストを発行して、処理を委託する行為は、廃棄物処理法上認められますか。
- 建設業の場合は、排出事業者は、原則として元請業者が該当するため、元請業者がマニフェストを交付します。ただし、元請業者と下請業者との請負契約等の内容によっては、下請業者が排出事業者になる場合もあります。
詳しくは「処理業・処理施設の許可関連」Q4をご参照ください。 - 8ビルの管理者が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、当該ビルの管理者は、自らの名義においてマニフェストの交付を行えますか。
- ビル管理者が産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、ビル管理者が自らの名義でマニフェストの交付を行っても差し支えありません。
なお、この場合においても、産業廃棄物の処理に関わる委託契約は、事業者の名義において別途行う必要があります。
環境省通知:「産業廃棄物管理票制度の運用について」(平成23年3月17日環廃産第110317001号)[PDF(137KB)] - 9最終処分業者はマニフェストD票の返送は不要ですか。
- マニフェストD票はE票と併せて返送が必要です。
- 10中間処理受託業者が排出事業者から回付されたマニフェストE票を紛失した場合、どのようにすればよいですか。
- 中間処理業者にマニフェストC1票が残っている場合は、備考欄にその旨記載の上、C1票をコピーしてD票またはE票として使用できます。
- 11排出事業者のマニフェストの保存期間は何年ですか。
- 送付される次のマニフェストは、送付を受けた日から5年間保存する義務があります。
- 積み替えを行わず処分施設へ直行する場合
A票(排出事業者控)B2票(運搬終了)、D票(処分終了)、E票(最終処分終了) - 積み替えを行う場合
A票、B2票、B4票、B6票、D票、E票
- 積み替えを行わず処分施設へ直行する場合
- 12法定期限を過ぎてもマニフェストが返送されない場合はどのようにすればよいですか。
- 処理施設に直行する場合のマニフェストは、マニフェストの交付から90日(特管産廃の場合は60日)以内に「B2(運搬終了)票」「D(処分終了)票」(積替用マニフェストの場合、「B2票」「B4票」「B6票」「D票」)が返送されなかった時には、委託業者に問い合わせて処分の状況を把握するとともに、報告書を都道府県知事等に提出する必要があります。
- 13マニフェストは市販されているもの以外の使用は認められますか。
- 紙マニフェストの様式は、施行規則第8条の21第2項で定められています。また、積替保管を経由するか否か等により、紙マニフェストの複写枚数は異なります。これらを満たせば、紙マニフェストの使用は、市販のものに限定されません。























