最終更新日 2011年8月15日
- 1産業廃棄物の種類にはどのようなものがありますか。
- 2特別管理産業廃棄物の種類にはどのようなものがありますか。
- 3造園業から発生した木の剪定くずは産業廃棄物になりますか。
- 4建物の天井仕上げによく使用される「岩綿(ロックウール)化粧吸音天井板」を解体工事等で除去したものは、産業廃棄物のどの種類に該当しますか。
- 5事業系一般廃棄物は、どのように処理すればよいですか。
- 6PCB廃棄物の処理の動向について教えてください。
- 7「あわせ産廃」とは何ですか。
- 8廃棄物処理法第12条の2第12項および施行規則第8条の18で規定される帳簿の備付けは、具体的にどのような帳簿を作成すればよいですか。
- 1産業廃棄物の種類にはどのようなものがありますか。
- 産業廃棄物の種類と具体例を参照してください。
- 2特別管理産業廃棄物の種類にはどのようなものがありますか。
- 特別管理産業廃棄物の種類と具体例を参照してください。
- 3造園業から発生した木の剪定くずは産業廃棄物になりますか。
- 産業廃棄物に該当する「木くず」は、日本標準産業分類による大分類D(建設業)に該当する事業の事業活動に伴って生ずる木くずであって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものと定義されています。庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う場合は大分類D中の「造園工事業」に該当するため、当該事業により生じた木の剪定くずは産業廃棄物に該当します。一方、造園業(主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う)は大分類Dに該当しないため、当該事業により生じた木の剪定くずは一般廃棄物に該当します。
- 4建物の天井仕上げによく使用される「岩綿(ロックウール)化粧吸音天井板」を解体工事等で除去したものは、産業廃棄物のどの種類に該当しますか。
- 産業廃棄物の種類は、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」または「がれき類」に該当します。
<参考>
- 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもので、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する岩綿化粧吸音天井板廃材は、「石綿含有産業廃棄物」に該当します。
- 現在、生産・販売されているロックウール製品には、アスベストは使用されていません。1988年(昭和63年)以前のロックウール化粧吸音板(吸音天井板)に混じっていた場合があります。(参考:ロックウール工業会パンフレット)
- 5事業系一般廃棄物は、どのように処理すればよいですか。
- 一般廃棄物については、家庭ごみ、事業系一般廃棄物ともに、廃棄物が発生した区域を管轄している市町村が「一般廃棄物処理計画」を策定し、当該処理計画に従って処理する責任があります。事業系一般廃棄物の処理に関しては、各市町村が、条例や指針等を独自に定めているので、市町村にお問い合わせください。
- 6PCB廃棄物の処理の動向について教えてください。
- 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」に規定されたPCB廃棄物を保管する事業者は、同法により所管の自治体への保管状況等の届け出や一定期間内の処分等が義務付けられています。現在、国の一定の関与の下、全国5ブロックに分けて日本環境安全事業(株)がPCB廃棄物の処理を行っています。
- 7「あわせ産廃」とは何ですか。
- 一般廃棄物を処理する市区町村等が必要性を認めた場合は、産業廃棄物を一般廃棄物と併せて処理することが認められています。これを通称「あわせ産廃」といいます(法第11条第2項)。
- 8廃棄物処理法第12条の2第14項および施行規則第8条の18で規定される帳簿の備付けは、具体的にどのような帳簿を作成すればよいですか。
- 法令では、とくに様式は定められていません。施行規則第8条の18第1項に規定されている事項を満たしたものを、事業者が独自に作成して差し支えありません。電子文書法(平成16年制定)により、電子化された文書ファイルとして保存することも認められていますので、パソコンでマニフェストの発行・管理状況などを作成するソフトを利用して、そのまま帳簿を作成している事業者もあります。























