トップ > よくある質問
利用料金にA料金とB料金の2つの料金体系がありますが、その違いは何ですか。
電子マニフェストを利用した場合の照合・確認はどのようになりますか。
排出事業者のマニフェスト登録期限は3日以内と法に定められていますが、廃棄物を引き渡した当日も含まれるのでしょうか。
JWNETに保管されているデータを自社のパソコンに取り込むことが可能ですか。
加入の単位とはどのようなことを言うのでしょうか。
収集運搬業者の加入はどのような単位にすれば良いのでしょうか。
【都道府県・政令市への報告者】サービス3の情報処理センターが指定するフォーマットで紙マニフェスト情報を行政報告システムに送信(アップロード)すれば、情報処理センターで「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、情報処理センターが都道府県・政令市に報告してくれるのですか。
【電子マニフェスト情報の変更】平成22年4月1日以降に、「平成21年度電子マニフェスト登録等状況報告書」の実績対象となる電子マニフェスト情報(平成21年4月1日〜平成22年3月31日までに排出事業者が登録した情報)に、誤ったデータが存在することに気がつきました。この情報の修正・変更は可能ですか。
【多量排出事業者に対する実績報告書の作成】廃棄物処理法施行規則第8条の4の6に規定する多量排出事業者に対する処理計画実績報告書及び同法施行規則第8条の17の3に規定する特別管理産業廃棄物 多量排出事業者に対する処理計画実績報告書については、行政報告システムを活用することにより、どの範囲までの処理実績を作成してくれるのですか。
(調整中)