感染性廃棄物容器評価 実施体制と評価基準

評価の実施体制等について

  1. 事業主体
    本事業は当センターが実施し、その事務は調査部が行います。
  2. 実施体制
    本事業を適正に実施するため、当センターに学識経験者、関係団体等で構成する「制度検討委員会」を設置し、制度検討委員会の下部組織として、申し込み案件の評価を行う感染性廃棄物容器審査委員会を設けます(下図参照)。

感染性廃棄物容器評価事業実施体制 概要図

評価基準の基本的な考え方

  1. 容器評価は、容器の構造、材料、板厚、寸法および製造方法が異なる設計型式ごとに、予め準備された一定個数の製品で必要な試験等を行う。
  2. 更新時の再評価
    同一設計型式の生産が1年以上にわたる場合は、3年ごとに再評価を行う。
  3. 試験設備・機器等については、JIS、ISO、ASTM等の規格に適合するものを使用すること。
  4. 容器の生産・品質管理体制が整備されていること。
  5. 試験報告書等は、基準・規格等に従い作成し、評価書交付日より4年間保管すること。

評価基準[PDF(372KB)]

実施要領・評価基準等の改定について

性能評価試験要領ガイド[PDF(495KB)]